親から土地をもらう場合、主に生前贈与と相続という方法があります。
土地をもらう場合は贈与税、相続する場合は相続税を納める必要がありますが、どちらが得でしょうか。
当記事では生前贈与と相続の違いと選ぶ場合のポイントについて解説します。
生前贈与と相続は何が違う?
2つの違いは土地をもらうタイミングです。
生きている間にもらう場合は生前贈与となり、亡くなってからもらう場合は相続となります。
生前贈与は自らの意思で渡し、相続は遺言書がなければ取得する相続人を指定することはできません。
土地は生前贈与すべき?相続すべき?
土地をもらい受ける場合、生前贈与と相続のどちらを選択すべきでしょうか。
それぞれの特徴を知ることで、迷わず選択できるようになります。
生前贈与と相続の特徴は次の通りです。
*生前贈与の特徴とは?
生前贈与は好きなタイミングで渡すことができ、土地の名義を確実に移転させることができます。
「使っていない土地の固定資産税を払うことができないから子供に贈与する」というように、経済状況や生活環境の変化に合わせて自由に渡すことができます。
生前贈与を受けた人は確実に土地を取得することができるため、相続時に揉めることがなくなるという利点もあります。
ただし、生前贈与された土地の価値は相続時に組み込まれて計算されるため生前贈与を受けた人は相続できる資産が減ることになります。
例えば7,000万円の現金と5,000万円の土地を2人で相続する場合、それぞれ6,000万円を相続することになります。
しかし5,000万円の土地を生前贈与していた場合、1,000万円だけが相続対象となります。
このように生前贈与をすることで相続を含めた資産が増えるわけではありませんので、注意が必要です。
さらに贈与税が発生します。
例えば5,000万円の土地を両親や両祖父から生前贈与された場合、約2,337万円が贈与税が発生します。
一般的には、贈与税は相続税よりも高い税率となります。
*相続の特徴とは?
土地を相続する場合、遺言書を作成することで土地の相続人を指定することができます。
ただし、相続人全員が納得いかない場合はトラブルになることもあります。
そのため、土地の相続人を指定したい場合はあらかじめ相続人全員の合意を得ておくようにしましょう。
税金面では相続税が対象となります。
例えば課税額5,000万円の土地を相続する場合、約202万円が相続税となります。
同条件の贈与税は2,000万円以上となりますので、税金面で大きな差があります。
また、小規模宅地等の特例など税制優遇を受けることができる制度も多く、税金面においては生前贈与と比較した場合メリットがあります。
まとめ
生前贈与と相続はどちらもメリットデメリットがあるため、一概にどちらがお得ということはありません。
税金以外の手続きや土地の所有権を移転した場合に家族がどう思うか等、様々な影響を考慮する必要があります。
生前贈与と相続で悩むことがあればまず家族で話し合い、全員が納得のいく方法を選ぶようにしましょう。